個人情報を第三者に提供するための条件
いろいろなサービスを利用する上で、私たちは企業に個人情報を渡すことがあります。この時に企業に渡したデータの取り扱いは「個人情報の保護に関する法律」(以下個人情報保護法)で定められており、経済産業分野においては経済産業省が定めるガイドラインが示されています。企業が得た個人情報が複数の企業にまたがって利用されることを「第三者提供」といいますが、本人の同意をとることなく個人情報を第三者提供することは法律で禁じられています。しかしこれには例外があって、ある一定の条件を満たせば、本人の同意なく個人情報を第三者提供できる仕組みがあります。
その条件は、以下の4つの条件を本人に通知あるいは本人が簡単にわかる状態にしておき、そして本人から申し出があれば情報の提供を停止するというものです。
1. 第三者への提供を利用目的とすること
2. 第三者に提供される個人データの項目
3. 第三者への提供の手段又は方法
4. 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること
この仕組みを「オプトアウト」といいます。このオプトアウトの仕組みを整えておけば、本人の同意なく第三者提供を行うことが可能になります。しかしこのオプトアウトの整備以外にも、個人情報をほかの会社に提供できる例外が個人情報保護法には定められています。それが「委託」「事業の承継」「共同利用」という3つの規定です。今回はこの「共同利用」という仕組みが問題のキーになっているとのことなので、この共同利用について法学者で個人情報保護法がご専門の鈴木正朝先生に聞いてきました。

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