消費者保護の観点から
香月:しかもTカードに限らず、あの手の約款ってその場で読みませんからね……。
鈴木:約款も契約ですから利用者も本来はきちんと読まなければなりません。約款だからスルーしましたということはいけません。しかし、T会員規約は、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、生年月日、性別という個人識別情報に、TSUTAYAだけでなく、レストラン、コンビニ、薬局や駐車場などの多数のポイント加盟企業での購買履歴を蓄積していきます。購買日時や店舗名(所在地)情報もわかりますから、物理的行動範囲の情報、生活圏もわかってしまいます。これらをライフスタイルの分析に用いて、さらに行動ターゲティング広告で収益をあげるモデルです。いわばその対価としてポイントを付与するわけですが、そのことが十分に契約の相手方である本人に伝わっているかというと、約款の文面上なかなか伝わらない。高齢者や未成年なども対象になることを思えば、伝えようという姿勢が十分ではないということに多くの人が賛同してくれるのではないでしょうか。
しかも、医薬品販売業を通じて、医薬品名まで取得されることがあります。医薬品販売業者は、CCCの個人情報の取得業務を委託されている立場ですが、刑法の秘密漏示罪においては、医薬品販売業者は医薬品名などの秘密をCCC等の第三者に漏示してはならない義務を負った立場です。第一に医薬品販売業者が安易にポイント加盟企業にならないように注意すべきですが、第二にCCCも医薬品販売業者にポイント加盟企業となることを安易に勧めることのないように注意しなくてはなりません。新聞報道によると、本件については、医薬品販売業者の店員すら医薬品名をCCCに提供していないという誤った情報を顧客本人に伝えているという例がいくつかあったそうです。
T会員規約を承諾したから契約内容は了解しているはず、Tカードを提示して買い物をすればポイントが付くだけではなく、購買履歴等が取得されるのは当然知っているはずということがどこまで言えるのか――形式論ではなく、もっとその実態と実質を評価していく必要があります。
15条1項はできる限り特定せよと義務付けていますが、T会員規約はずらずらと多数の利用目的を書き連ねています。利用目的も列挙すればいいというものではないでしょう。それに「ライフスタイルの分析」という曖昧な表現で、こうしたビジネスモデル全体を万人が理解できるのか、利用目的の制限(16条1項)の義務付けもまったく空疎で本人の権利利益の保護という法目的を達成できる法解釈になっているのか甚だ怪しいわけです。
それに加えて、開示の求めの範囲も著しく狭いという苦情も寄せられていたようです。契約内容も、運用も極めて全体的に遵法の精神に乏しいというところを背景に、共同利用の潜脱的法解釈を厳しく評価していくべきだと思います。
消費者に対しての不利益事実を十分に告知していないという点については、個人情報保護法だけではなく、消費者保護法制でもしっかり見ていくべきでしょう。
その他の記事
|
今村文昭さんに聞く「査読」をめぐる問題・前編(川端裕人) |
|
「疑う力」を失った現代人(名越康文) |
|
遺伝子と食事の関係(高城剛) |
|
実は湿度が大きな問題となる温暖化(高城剛) |
|
国民の多極分断化が急速に進むドイツ(高城剛) |
|
少子化を解消するカギは「家族の形」にある(岩崎夏海) |
|
物議を醸す電波法改正、実際のところ(小寺信良) |
|
目的がはっきりしないまま挑戦する人の脆さと凄さ(やまもといちろう) |
|
「意識高い系」が「ホンモノ」に脱皮するために必要なこと(名越康文) |
|
旅行需要急増でのんびり楽しめる時間が残り少なくなりつつある南の島々(高城剛) |
|
アクティブ・ノイズキャンセル・ヘッドフォンと聴力の関係(高城剛) |
|
私の経営情報グループ『漆黒と灯火』の会員を募集したら一日で枠が蒸発した(やまもといちろう) |
|
「ブラック企業」という秀逸なネーミングに隠された不都合な真実(城繁幸) |
|
口コミ炎上を狙う“バイラルサイト”問題を考える(本田雅一) |
|
オリンピックという機会を上手に活かせたロンドンは何が違ったのか(高城剛) |











